特定調停の手続きはどうする?

現在では多くの人が多額の債務を抱えて頭を悩ませています。
自身の借金問題解決に向けて少しでも前進したいと思いつつも、あまり大げさにしたくないと考えて、他の人や専門家への相談をためらう場合もあるかもしれません。
ある人たちはまず裁判所への特定調停を依頼するという形で借金問題と向き合うようにしたようです。
これは裁判所の調停委員を間に入れて、債務者と債権者が話し合い、現実的な返済の道を平和裏に探るのが目的です。

裁判所に申し立てるなどと聞くとハードルが高いように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、それほど大それたことではありません。
具体的にどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
まずは特定調停申立書という書類を用意する必要があります。
それ以外にも、自分が特定調停を必要とする債務者であることを証明する書類や、現在の収入や財産を示す書類、さらには債権者の情報の一覧なども準備しておく必要があります。
それ以外に申し立て手数料が必要になってきます。

相手方の債権者が一社の場合は収入印紙500円です。
費用の面でもそれほど負担にならない額ですね。
もちろん複数の会社に対して申し立てをする場合はその数だけ単純に増えていきます。
それ以外に手続き費用として相手方一社につき1450円が必要になってきます。

まずは申立人が裁判所に出頭し、現在の債務状況からそのた収入状況まで調停委員と話し合い、今後の返済に向けての現状を把握してもらいます。
その後相手方と同時に出頭し、今後の返済方法などを調停委員を間にしながら話し合っていくことになります。
このように基本的に調停委員が間に入って、妥当な返済方法を調整していくために尽力してくれますので、債務者としては精神的にいくらか余裕を持って話し合いに望むことができるでしょう。
もちろん一度調停で話し合いがつき、今後の返済計画が決まったのなら、債務者は良心的にその返済を遂行していく義務があります。

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